おすすめ
弁当屋が路上販売するために必要な許可や届け出

最近「弁当の路上販売ってアリなの?」なんて声を耳にすることが増えてきました。

物価高や副業ブームの影響もあり、「ちょっとした収入源として弁当を売ってみたい!」と考える人も増えてるんです。

そして、弁当屋も販路の拡大を狙って路上販売にチャンスがあるのではと考えている人も増えています。

でも、実際のところ、路上で売るのって違法じゃないの?儲かるの?…そんな不安や疑問がたくさんありますよね。

「人通りが多い場所で弁当を販売したい」

「公道で、弁当を売ってもいいのだろうか?」

もし、人通りの多い路上で弁当の販売が出来たら、それこそ一攫千金です。

100食×500円で1日/5万とかも夢ではないです。

今回の記事では、弁当屋の路上販売について応えていこうと思います。

そもそも弁当の路上販売ってアリ?ナシ?

まずは「そもそも弁当って路上で売れるの?」という一番気になるところからスタート!

実際に路上で販売している人がいるのか、なぜ今注目されているのかを解説していきます。

路上で弁当を売ってる人って本当にいるの?

はい、います。

実は結構たくさんいます。

たとえば、

  • 駅の近くでサラリーマン向けに弁当を並べている人
  • 大学の前で学生向けにワンコイン弁当を売っているおばちゃん
  • 工事現場近くで出張販売している弁当屋

こういった固定店舗を持たないスタイルでやってる人たち、けっこう見かけませんか?

このスタイルはメリットも多いんです。

  • 固定費(家賃)がかからない
  • 売れる場所に自分から出向ける
  • 在庫リスクが少ない

つまり、フットワーク軽く商売ができるってわけです。

実際、僕の知り合いで「最初は週末だけ公園で売って、今はキッチンカー2台持ち」という成功例もあります。

最初は小さく始めて許可さえ取れば、どんどん大きくしていくことも可能なんですよ。

なぜ今「弁当の路上販売」が注目されているのか?

ここ数年で、路上販売がグッと注目されるようになった理由は大きく3つあります。

① 物価高で外食が高すぎる!
外でランチすると、もう1000円なんて当たり前。でも、ワンコインでお腹いっぱいになれる弁当はやっぱり魅力的。

② ランチ難民の増加
オフィス街や大学の周りで「どこも混んでて食べる時間がない!」という人がたくさんいます。そんなときに「すぐ買えてすぐ食べられる弁当」は救世主。

③ 副業ブームの影響
会社員でも副業OKな時代。趣味で料理をしてた人が「週1だけ販売してみようかな」と挑戦するケースも増えています。

機動力が最大の武器!
「店舗を持たない=不利」じゃありません。

「人が集まる場所に自分から出向ける=強み」です。

  • 駅前(朝の通勤ラッシュ狙い)
  • 工事現場の近く(食堂がない現場は多い)
  • 大学・専門学校の前(お昼に集中!)

こういったランチ難民エリアを狙えば勝機はたっぷりあります!

弁当屋が路上販売するために必要な許可とは

弁当屋が路上販売するために必要な許可や届け出は、以下の通り。

・警察に道路使用許可の3号許可

・保健所への届け出

道路使用許可の3号許可とは「場所を移動しない露店や屋台での路上販売」で、お祭りやイベントなどで許可をもらえることはありますが、個人の営利目的だけでは許可が下りる事はないでしょう。

路上販売許可が下りれば、みんなが商売に繰り出すので許可が下りないのは予測が出来ます。

もちろん、保健所も「衛生的にどうなんだ?」という基準があるので、弁当の保存方法やラベルシールなど厳しめになるのが予測されます。

道路使用の許可が出ない場合はどうする?

道路使用許可が出ないなら、他の方法があるんじゃないか?と思う人もいるので書いていこうと思います。

街中ではよく見る光景ですので参考にしてみてください。

軒先の私有地で弁当を販売する

道路使用許可は公道のみの許可であって、軒先などの私有地の管理はしておりません。

という事は、道路に面した軒先などの私有地で弁当を販売すれば「道路使用許可」は必要ないわけです。

しかし、私有地で販売するには、土地の所有者の許可が必要ですので、許可を得ましょう。

その為にも、「おっ!ここの場所はいいなぁ」ってところの住所と地番を調べて、法務局のサイトから所有者の住所氏名を確認して、連絡を取って見ましょう。

それが、私有地で許可を取る方法です。

この私有地を使う方法が一番弁当販売をする上では、理想的な方法と言えるでしょう。

車での販売ならチャンスあり?キッチンカーとの違い

車で販売するのも、警察に「道路使用許可」は必要ありません。

「石焼き芋」とか「わらび餅」などが有名どころですが、道路使用許可を得ずに売りまくっているわけです。

車での販売だと路上販売ではなく「行商」とみてくれるわけです。

昔は手で引くリヤカーでしたが、現在は車移動の販売カーが主流です。

注目すべきは【車両販売】=キッチンカー方式

キッチンカーなら、公園やイベントスペース、企業敷地などに車を止めて出店できる。

もちろんこれにも許可はいるけど、「移動販売車」としての許可を取ればOK。

キッチンカーと弁当販売車の違い

項目キッチンカー弁当販売車
調理設備必須無くてもOK(弁当販売のみなら)
営業許可飲食店営業が必要そうざい製造業などで対応可
初期費用100万〜300万円軽トラ改造などでもOK(コスト抑えやすい)

こんな手もある!

  • 中古の軽トラを弁当販売用に改造する
  • 月極駐車場や企業の敷地を「弁当スポット」として使わせてもらう

路上=NGでも、「動ける販売所=車両販売」は現実的な選択肢。

固定費が少なくて、場所に縛られない強みがある。

ただ、一つ言わせてもらうと、やはり路上で販売していると、「ココはダメだよ~」って警察に言われます。

違法駐車っていうわけです。

しかも、保健所の届け出は必要です。

必ず保健所に行きましょう。

弁当の路上販売の問題点

路上販売の問題点としては、やはり衛生管理です。

どこの弁当屋が、どのような食材で、いつ作って、いつまでに食べないといけないのか。そのあたりを情報として見せる必要があります。

その為には、食品表示ルールの認識も必要ですので、【食品表示ルール】お弁当や惣菜を販売する時の「表示方法」と「表示ルール」で書いていますので読んでみてください。

そして、食品表示ルールと同じぐらい、いや、もっと大事なのが食中毒対策です。

弁当を販売して腐っていたってなったら最悪です。

保健所にも通報されるし、責任も取らないといけない。

自分の首を自分で絞めているようなものです。

ですので、弁当の路上販売は保健所も厳しめに審査をします。

弁当を作った時間や作る工程など弁当販売で必要な衛生基準をクリアしていかないと保健所も「いいよ」とは言ってくれません。

そもそも弁当などの料理を売るための調理可能なキッチンは、保健所に申請して許可を貰わないといけないんです。

キッチンにも基準があるんです。

キッチンの基準についてはこちら

路上販売は、ちょっとした夢がある

弁当の路上販売は、道路使用許可や保健所への届け出が必要なのが分かって頂けたでしょうか。

保健所の指導や監視は厳しめになるかもしれません。

地域によって販売許可の基準も変わるので、必ず最寄りの保健所に聞いてみましょう。

それから「販売場所の設備」「弁当の調理場所」などの投資金額は多めになるかもです。

ただ、人通りの多い路上販売は「ちょっとした夢があるので」弁当屋の人たちは販路拡大の為には考えたい方法ですよね!

最後ですが、路上販売は弁当のビジネスモデルの一つです。

これから弁当販売を考えている方や他のビジネスモデルを知りたいという方向けに別のページで紹介していますのでよかったらご覧ください。

キッチンがなくても弁当販売はできる!しかも開業資金は最小限でOKな方法

ビジネスモデルがしっかり考えられているので参考になりますよ。

おすすめの記事