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弁当屋が路上販売するために必要な許可や届け出

「人通りが多い場所で弁当を販売したい」

「公道で、弁当を売ってもいいのだろうか?」

弁当販売の販路拡大を狙うなら路上販売は大きなチャンスがありそうな予感もしますが、許可や届け出は必要ないのでしょうか?

もし、人通りの多い路上で弁当の販売が出来たら、それこそ一攫千金です。100食×500円で1日/5万とかも夢ではないです。

今回の記事では、弁当屋の路上販売について応えていこうと思います。

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弁当屋が路上販売するために必要な許可とは

弁当屋が路上販売するために必要な許可や届け出は、以下の通り。

・警察に道路使用許可の3号許可

・保健所への届け出

道路使用許可の3号許可とは「場所を移動しない露店や屋台での路上販売」で、お祭りやイベントなどで許可をもらえることはありますが、個人の営利目的だけでは許可が下りる事はないでしょう。

路上販売許可が下りれば、みんなが商売に繰り出すので許可が下りないのは予測が出来ます。

もちろん、保健所も「衛生的にどうなんだ?」という基準があるので、弁当の保存方法やラベルシールなど厳しめになるのが予測されます。

道路使用の許可が出ない場合はどうする?

道路使用許可が出ないなら、他の方法があるんじゃないか?と思う人もいるので書いていこうと思います。

街中ではよく見る光景ですので参考にしてみてください。

軒先の私有地で弁当を販売する

道路使用許可は公道のみの許可であって、軒先などの私有地の管理はしておりません。

という事は、道路に面した軒先などの私有地で弁当を販売すれば「道路使用許可」は必要ないわけです。

しかし、私有地で販売するには、土地の所有者の許可が必要ですので、許可を得ましょう。

その為にも、「おっ!ここの場所はいいなぁ」ってところの住所と地番を調べて、法務局のサイトから所有者の住所氏名を確認して、連絡を取って見ましょう。

それが、私有地で許可を取る方法です。

この私有地を使う方法が一番弁当販売をする上では、理想的な方法と言えるでしょう。

リヤカーで販売する

リヤカーで販売するのも、警察に「道路使用許可」は必要ありません。

「石焼き芋」とか「わらび餅」などが有名どころですが、道路使用許可を得ずに売りまくっているわけです。

リヤカー販売だと路上販売ではなく「行商」とみてくれるわけです。

昔は手で引くリヤカーでしたが、現在は車移動の販売カーが主流です。

ただ、一つ言わせてもらうと、やはり路上で販売していると、「ココはダメだよ~」って警察に言われます。違法駐車っていうわけです。

しかも、保健所の届け出は必要です。

必ず保健所に行きましょう。

弁当の路上販売の問題点

路上販売の問題点としては、やはり衛生管理です。

どこの弁当屋が、どのような食材で、いつ作って、いつまでに食べないといけないのか。そのあたりを情報として見せる必要があります。

その為には、食品表示ルールの認識も必要ですので、【食品表示ルール】お弁当や惣菜を販売する時の「表示方法」と「表示ルール」で書いていますので読んでみてください。

そして、食品表示ルールと同じぐらい、いや、もっと大事なのが食中毒対策です。

弁当を販売して腐っていたってなったら最悪です。

保健所にも通報されるし、責任も取らないといけない。自分の首を自分で絞めているようなものです。

ですので、弁当の路上販売は保健所も厳しめに審査をします。

弁当を作った時間や作る工程など弁当販売で必要な衛生基準をクリアしていかないと保健所も「いいよ」とは言ってくれません。

そもそも弁当などの料理を売るための調理可能なキッチンは、保健所に申請して許可を貰わないといけないんです。キッチンにも基準があるんです。

路上販売は、ちょっとした夢がある

弁当の路上販売は、道路使用許可や保健所への届け出が必要なのが分かって頂けたでしょうか。

保健所の指導や監視は厳しめになるかもしれません。

地域によって販売許可の基準も変わるので、必ず最寄りの保健所に聞いてみましょう。

それから「販売場所の設備」「弁当の調理場所」などの投資金額は多めになるかもです。

ただ、人通りの多い路上販売は「ちょっとした夢があるので」弁当屋の人たちは販路拡大の為には考えたい方法ですよね!

最後ですが、路上販売は弁当のビジネスモデルの一つです。

これから弁当販売を考えている方や他のビジネスモデルを知りたいという方向けに別のページで紹介していますのでよかったらご覧ください。

キッチンがなくても弁当販売はできる!しかも開業資金は最小限でOKな方法

ビジネスモデルがしっかり考えられているので参考になりますよ。

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