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【飲食店】テイクアウト・デリバリーは食品表示が必要なのか?

飲食店がテイクアウト・デリバリーをする際に気になるのがこの2つ。

・消費期限の表示はいるのか?

・原材料名の表示は?

今回は、食品表示について書いていきます。

2019年10月からスタートした軽減税率制度に加え、2020年は、コロナウイルスの猛威。世の中の流れは、テイクアウトやデリバリーを考えています。もちろん、テイクアウト・デリバリーは売上確保、利益確保には有効な手段です。私は飲食店の経営方法でデリバリーとテイクアウトをおすすめしますねw

今回は、テイクアウトやデリバリーのルールを確認していきましょう。

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飲食店の店内で調理した料理に表示は必要なのか?

最初に、店内で調理した料理をテイクアウトやデリバリーをする際には、消費期限や原材料の名前などを表示する必要はないです。

「えっ!食品表示いらないの?」って思われた方もいると思いますが、いらないです。

 

詳しい理由は、【食品表示ルール】お弁当や惣菜を販売する時の「表示方法」と「表示ルール」に書いてあるので、一度読んでいただくとよくわかると思います。

レストラン、食堂、喫茶店等の外食事業者による食品の提供および、外食事業者による出前など、製造・加工した食品を仕入れて、その場で飲食さる場合は、表示はいらない。

 

ちなみに、弁当屋も、カチカチの器に入った通い箱で注文する弁当には食品表示はしていません。通い箱ってわかりますか?弁当箱でお届けして回収して洗うパターンのを通い箱っています。この通い箱を使う場合は、事前にメニューを配布して原材料を表示しているので、メニューを見て買ってください、というスタイル。この場合、食品表示は必要ないというわけです。

保健所に聞いた話では、カチカチの通い箱の弁当は「個人」で買う弁当という範囲。要するに、個人が弁当屋を理解して買っている状態といえるわけです。個人が買う分には、成分を店舗で理解して買っている、だから、事前に個人は表示を確認して買ってくださいね。っていう弁当屋の言い分なわけです。

まぁ、なんか問題がある気はしますけど・・・。

 

店内のキッチンで調理した料理をテイクアウトやデリバリーをする際には、「飲食店営業許可」が必要で、飲食店を営業している場合は、もちろんもっていますよね?それと、「食品衛生責任者」があればOK。

ただし、なんでもかんでもテイクアウトやデリバリーしてはダメです!現在、販売しているものをテイクアウトやデリバリーはだいたいOKです。

しかし、全く違った品種は要確認です。例えば、乳製品や加工品を単体でテイクアウト販売する場合は、飲食店営業許可の範囲外です。新たな許可が必要なので注意が必要です。

詳しくは、最寄りの保健所に問合せで聞いてみましょう。

テイクアウト・デリバリーでも食品表示が必要な場合は?

では、なんでコンビニやスーパーなどで販売されている弁当、総菜には食品常時や消費期限、保存方法が表示されているのでしょうか。

スーパー、コンビニで販売されているものには、食品シールが貼ってありますよね?でも、出前でとった物には食品シールが貼られていないものも多くありますよね?

不思議ですよね。

 

ハッキリ言ってルールがわからなくて混乱します。

 

紐解いていくと、コンビニやスーパーなどで販売されている弁当は、店内で調理されていない食品です。

消費者の視点に立てばどこの誰が作ったのか、全くわからない商品なわけですので、食品表示シールは必要になってきます。

製造・加工をした食材を仕入れて販売する場合や、セントラルキッチンなど販売する現場ではない所で調理されたもの販売する場合は、表示が義務付けられています。

こちらも詳しくは、【食品表示ルール】お弁当や惣菜を販売する時の「表示方法」と「表示ルール」に書きましたので、こちらを参考にしてください。

 

それでも、線引きがわからないっていう人も出てくると思います。線引きがわからない場合は、保健所に聞くと正しい答えを言ってくれます。保健所が「これでいいよ」っていってくれれば、それでOKです。

弁当屋の弁当でも表示が必要な場合がある

弁当屋でも、使い捨ての器の場合、食品表示が必要なんです。

理由は、「注文時にまとめて注文されるので、不特定多数の人が食べる為」

という事です。

要するに、注文者が1人に対して、10人、20人と大勢で食べる場合、食品表示をしないと怖いから表示してね、ってことです。

難しい線引きですね。

食品表示で不安の場合、保健所に問い合わせしましょう。

食品表示はめんどくさい!弁当の表示は超短縮できる方法

食品表示シール作るの面倒くさい・・・っていう、そこのあなた!

朗報です。

食品表示を短縮する方法があるんです!

外観から見て原材料がわかるものは「おかず」として、簡素化できるんです。詳しい事は、【食品表示ルール】お弁当や惣菜を販売する時の「表示方法」と「表示ルール」に書いていますので、読んでみてください。

あ、ちなみに面倒くさいからと言って、「表示シールなんて無視してしまえ!」ってなんてやってしまうと、後でとんでもない罰則に合う場合もあります。【食品表示法の違反の罰則とは?】保健所は、なぜ違反を見つけられるのか?に罰則について書いていますので、読んでみてください。たぶん、ビビりますよ。

テイクアウト・デリバリーで利益の獲得を!

今回の記事では、テイクアウト・デリバリーの食品表示について書いていきました。

現在飲食店をしている人たちは、堂々とテイクアウト・デリバリーをすればいいと思います。

ほとんどの場合、食品表示は必要がないわけですから。

(でも、保健所の確認はした方がいいですよ。)

使い捨ての器は、ワンセット20円から50円ぐらいで手に入ります。

お客様も必要としている人たちはたくさんいるはずです。

少なくとも、人は食べないと生きていけない。

絶対に料理を必要としている人たちはたくさんいます。

それと、最後に。

現在記事を書いているのは、コロナウイルスの世界感染者が150万人に到達したころです。

未曽有の不況が目の前に迫っている。

そんな中、このサイトを見てくれている人たちに何かの役に立ちたいと思い書いています。

飲食店を経営している人たちはこの難局をぜひ乗り越えてほしい。

今のうちに、ジョブチェンジもアリかもしれませんよ。

今の時代、ノウハウはたくさん提供してくれるところはあります。フランチャイズもそうですよね?フランチャイズ比較するサイト(フランチャイズの窓口
)があるので資料請求すると新しい道がみえたりするかもしれませんよ。

もちろん、フランチャイズの窓口の中に弁当屋のフランチャイズもあるのでチェックしてください!資料請求は無料です。

 

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