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【食品表示法の違反の罰則とは?】保健所は、なぜ違反を見つけられるのか?

 

飲食店もデリバリやテイクアウトの時代に突入して今までなかった「食品表示」について学ぶ人が多くなっていると思います。

 

「食品表示をしなかった!」や「表示を間違えてしまった」など、もっとひどいと「食品表示なんて適当でいいじゃん」なんて言っていると、違反者という烙印を押されて大きな罰則が待っていますよ!

 

たぶん、聞いたらビックリする罰則だと思います。私だったら立ち直れないかも。

 

今回の記事では、「食品表示法違反の罰則」について書いていきます。

 

最後まで読んでくださいね!

 

この記事に書いてあること
・食品表示法の違反の罰則について
・保健所は食品表示法の違反をどうやって見つけるのか

 


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食品表示法の違反者の罰則はコレ!

参考:消費者庁「食品表示法の執行の流れ」より

この表が見れるだろうか。この表は消費者庁が出している「食品表示法の執行の流れ」というちょっと怖いタイトルの中にあるものだ。

 

見てみると、いろんなパターンがあるんですね。

 

表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しなかった場合

 

罰則はコレ1年以下の懲役または100万円以下の罰金(題20条)【法人】1億円以下の罰金(第2条)

 

恐ろしい・・・法人の場合、1億円以下の罰金はきびしいですね!

 

これは、最初から食品表示をしない、または、遵守事項を守らなかったよーって言う時に、発動するわけですね。

 

表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しなかった場合 原産地(原料の原産地を含む)の虚偽の表示

 

罰則はコレ2年以下の懲役または200万円以下のばっきん(第19条)【法人】1億円以下の罰金(第22条)

 

原産地の虚偽をした場合も、厳しい罰則ですね(-_-;)

 

それだけ、原産地は消費者にとって大事だという事ですね!

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をしない場合

 

罰則はコレだ!3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科(大7条)
【法人】3億円以下の罰金(第22条)

こちらは、消費者の生命または身体に対する危害の発生又は拡大防止の時、発動する罰則です。回収命令も下るので大変な騒ぎになるのは間違いありませんね!

 

怖い・・・。

 

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をしない場合(表示違反)

罰則はコレだ!2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または併科(大7条)
【法人】1億円以下の罰金(第22条)

食品表示に問題があった場合、こちらの罰則が適用されるでしょう。

 

恐ろしい・・・。間違った表示は命とりですね・・。

立入検査等を拒んだとき

罰則はコレ!50万円以下の罰金(第21条)
【法人】50万円以下の罰金(第22条)

立入検査を断る事も罰則の中にあります。保健所は敵だ!って思っていると、このような罰則が与えられてしまうので、いつでも「どうぞ、どうぞ」と言える環境にしておきましょう。

なぜ、保健所は食品表示法の違反を見つけられるのか?

さて、ここで問題なのが、なぜ保健所は食品表示法の違反を見つける事が出来るのでしょうか。不思議だと思いませんか?

 

だって、保健所ってものすごく忙しいんです。

 

区域内の定期立入検査もあれば、飲食店営業許可証の申請の窓口にもなる。それを一手に引き受けるのが保健所です。

 

人数もそんな大人数で構成されているわけではないですし、何で見つけれるのか不思議になります。

 

確証はありませんが、ほぼ消費者からの通報でしょう。

 

自粛ポリスじゃないけど、企業を見張っているのは、消費者なんです。ですので、「あれ、アレルギーが出てきたよ」とかなると、「書いてないのにアレルギーが出ました」って通報されるわけです。アレルギーの人たちなどは、食品表示を見て買うわけですので、嘘偽りがると怒りに代わり、保健所に通報だ!って形になるんですね。

 

こわいですよね。ですので、食品表示を行う場合は、最寄りの保健所で「これで合ってますか?」など質問をどんどんぶつけていきましょう。

 

食品表示は慣れるので、がんばってやってみよう!

 

というわけで、今回の記事では食品表示法に違反した場合の罰則について書いていきました。

 

Twitterでこんな状況(↓)の表示もあるぐらいなので、誰でも出来ると思います。

 

食品表示は最初取っ付きにくいかもしれませんが、是非チャレンジしていきましょう!

 


 

 

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