弁当屋を開業するにも、必要な届出があります。
そして、いらない届出もあります。
開業に悩まない為にも、必要な届出だけに集中しましょう。
自分勝手に弁当屋も出来ない世の中なので、法令順守で開業するならこの記事を読んでみてください。
弁当屋開業に必要な届け出が分かるはずです。
・弁当屋開業でいらない届出
・どちらでもいい届出
無料の資料をダウンロードして情報収集してみるのはありだと思いますよ。
メールで登録してサイト内で「弁当」や「宅配」と検索すれば、いくつかの企業が出てきます。(icloudやgmailでOK)
そこから資料をダウンロードするには名前や住所の登録は必要ですが、しつこい営業もないので気楽に情報収集ができます。
目次
「必要な届け出」と「必要のない届出」を一覧
今日はお弁当屋さんを開店するのに必要な手続きと届出についてです。
届け先 | 届出 | 対象 | 届出時期 | お弁当屋に必要か |
保健所 | 食品営業許可申請 | 全店舗に必要 | 営業を開始する前まで | 〇 ※必ずいる |
消防署 | 防火管理者選任届 | 収容人数が30人以上超える店舗 | 営業開始までに | △ ※最初はいらない |
防火対象設備使用開始届 | 建物や一部を新たに使用し始める場合に | 使用開始前。ほとんどが内装業者が届けるので、自分で届ける必要はない | × | |
火を使用する設備等の設置届 | 火を使用する設備を設置する場合 | 火を使用する設備を設置する前 | 〇 | |
社会保険事務所 | 社会保険の加入手続き | 法人の場合は強制加入です。個人の場合は任意加入。 | 入るなら早めに | △ ※自分だけならいらない |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 個人で開業する時に | 開業してから1ヶ月以内 | 〇 |
公共職業安定所 | 雇用保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用開始の翌日から10日以内 | △ ※一人で最初やるならいらない |
労働基準監督署 | 労災保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用開始の翌日から10日以内 | △ ※一人で最初やるならいらない。 |
警察署 | 深夜酒類提供飲食営業開始届出書 | 深夜12時以降にお酒を提供する場合 | 開業開始10日前まで | × 必要なし |
風俗営業許可申請 | 客に接待行為を行う場合(スナックなど) | 営業開始の2ヶ月前ぐらいまで | × 必要なし |
お弁当屋さんに必要な届け出について
弁当屋オープンで必要な届出は、3つです。
保健所
保健所には、食品営業許可申請を行わないといけません。
お弁当屋さんの場合は、「飲食店営業許可証」です。
これは、所轄の都道府県で行われている食品衛生講習を1日受講すればもらえます。
お値段は、各都道府県で違うと思いますが、1万円前後だと思われます。
ちなみに、調理師免許や栄養士免許を持っていれば講習なしでもらえます。
ちなみに、私も食品衛生講習を受けたことがあるんですが、講師の人に「寝ると食品営業許可証あげないよ」って言われながらの講習でした。
確かに眠くなるような講習ではありましたが、役には立つ話ばかりでした。
主に、食中毒予防に関しての話です。
受けて損はないと思います。
ポイント保健所と関わると、自分がレベルアップをする!
消防署
コンロで火を使うということで、「火を使用する施設等の設置届」を提出する必要があります。
施設の案内図や配置図及び当該設備の設計図書を書くことになります。
わからなければ、所轄の消防署に足を運んでください。
消防士さんが優しく教えてくれると思います。
(私も一回行ったけど、やさしく対応してくれました)
「防火管理者」は、最初は必要がないと思われます。
お弁当屋基本お持ち帰り。
店内に30人以上いる状態はないでしょう。
ですので、防火管理者は人数が増えてからでも大丈夫でしょう。
ポイント一度、消防署に顔を出すといいですよ。
税務署
お弁当屋を開業しよう!ってことになると開業届を提出して、「個人事業主」として事業を開始する必要があります。もちろん、法人として企業を立ち上げてもOK。
まず、税務署に行けば開業届は提出できます。
ホームページから開業届を印刷して書いて持っていくこともできます。
お弁当屋をやるのに最初から「開業届が必要なのか?」って言われたら私は
「絶対必要!」って答えます。
理由は、個人事業主となり青色申告をすると節税になるからです。
白色申告ではないですよ。青色です。
まず、間違いなく「所得」は年間38万円は超えるので、青色申告を申請することで65万円の所得控除を受けられます。
所得=売上-経費-65万円 (青色申告)
所得=売上-経費 (白色申告)
どう考えても、青色申告をした方がいいです。
それに、青色申告を申請しておくと、もう一つ利点があります。
青色申告の場合は赤字を翌年に繰り越すことができます。
今年100万円の利益が出ていたが、昨年は100万円の赤字だった時には、プラスマイナスゼロになり、なんと「所得税」や「住民税」がかからないという状況を作り出すことができます。
しかも、赤字は最大3年間繰り越せます。
なので、青色申告を出すためにも、「開業届」の申請は必要です。
ポイント青色申告は大事!
弁当屋が安定して売上を作り、継続的に利益を出すマーケティング方法!
お弁当屋さんに「いらない」届出について
警察署
お弁当屋さんを開業するのに、「警察署」に届出が必要だと思われる方もいるかもしれないので、記載しておきます。
警察署に提出が必要なのは「風俗店営業許可申請」と「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」です。
お弁当屋さんは「お酒」を扱うことはあまりないと思います。
しかも、深夜にお弁当を配達してお酒も提供して・・・考えにくいです。
ですので、必要なないです。
風俗店営業許可申請は言うまでもなく、お弁当屋さんには必要ないです。
よって、お弁当屋さんを開業するのに警察署に行く必要はないってことです。
途中から必要になると思われる届出について
労働基準監督署
パートさんを1人でも雇っている場合、法人・個人を問わず、強制的に労災保険の加入手続き(労災保険法の適用事業所といての提出)をする必要があります。
労災保険が適用される所で働く労働者は、その勤務時間や勤務体系(正社員、パートアルバイト、嘱託、日雇い労働者など)にかかわらず、労災保険に加入しなければいけない。
よって、パートさんやアルバイトさんを雇ったら提出する必要があります。
始めて雇入れた場合、所轄の労働基準監督署に
①適用事業報告
②労働保険の保険関係成立届 ←労災保険
③労働保険概算保険料申告
の3つの手続きをする必要があります。
社会保険事務所
社会保険とは、「健康保険」・「厚生年金保険」・「介護保険」・「雇用保険」・「労働者災害補償保険」の5つを大まかに指します。
健康保険は、病気やケガで病院に行った時に、「3割負担」でお世話になってる方が多いのではないでしょうか。
厚生年金は、老後の年金です。
これは、一定の条件を満たした事業所は加入を行わないといけないものです。
一人親方で「俺一人で弁当作ってやる!」ってやっている時は、いいのですが規模が大きくなって「俺一人じゃお弁当作れないわ」ってなったときに、従業員を雇いますよね。
その時に考える必要があるので、開業当初はまだ必要がないと思われます。
ちなみに、雇入れ翌日から10日以内に届出が必要です。
ただ、事業を早めに軌道に乗せて社会保険に加入した方が将来の為にはなると思います。
公共職業安定所
初めて雇い入れることとなった場合は、雇用保険に加入が義務付けられています。
従業員1人でも雇い入れたら加入です。
事業所を管轄するハローワークに事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を提出しましょう。
雇用開始翌日から10日以内に届出を済ませましょう。
さぁ、さっそく開業してみよう!
以上のように、お弁当屋さんを開業するのに必要な届け出をまとめてみました。
書いていて、けっこうやることが多いのに気が付きました。
いろんなところに出かけないといけないので、数日に分けて行う必要があります。
そのたびに、店を閉めておくわけにはいきませんので、やはり開業前にやれることはすべてやっておいた方がお弁当屋さんに集中できるかもしれません。
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