飲食店や弁当屋、惣菜屋等を始めるにあたっては、下記の要件を満たさなければ、食品営業の許可は、不許可となってしまいます。
1.申請者が下記の要件に該当しないこと
A.過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
B.過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。
2.食品衛生責任者を置くこと
食品衛生責任者は、調理師、栄養士、食品衛生管理者、食品衛生監視員、製菓衛生師、ふぐ処理師のいずれかの資格者か、もしくは保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会の受講修了者でなければなりません。(ご依頼を頂いた場合は、当事務所にて講習会の受講申込み手続きを無料で行っております)
3.施設が下記要件を満たすこと
(1) 営業の施設は、住居その他営業の施設以外と明確に区分すること。
(2) 作業場は、使用目的に応じて適当な広さを有し、かつ、十分な明るさを確保することができる照明の設備及 び換気を十分に行うことができる設備を設けること。
(3) 作業場の床は次に掲げる要件を備えること。
a.排水溝を有すること。
b.清掃が容易にできるよう平滑であり、かつ、適当なこう配のある構造であること。
c.水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料(厚板、モルタルその他水により腐食し にくいものをいう。以下同じ。)で造られていること。
(4) 作業場の床面と内壁面との接合部分及び排水溝の底面の角は、適度の丸みをつけ、清掃が容易にできる 構造であること。
(5) 作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造として、床面からの高さが1.5mまでの部分及び水その他の液 体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料で造られていること。
(6) 作業場の天井は、すき間がなく、清掃が容易にできる構造であること。
(7) 営業の施設は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ構造であること。
(8) 営業の施設及び機械、器具類は、製造量、販売量、来客数等に応じて十分な規模及び機能を有するものを設けること。
(9) 器具の洗浄、消毒、水切及び乾燥の設備を設けること。
(10) 上記の洗浄の設備は、熱湯を十分に供給できるものであること。
(11) 固定した設備又は移動が困難な設備は、洗浄が容易にできる場所に設けること。
(12) 機械は、食品又は添加物に直接接触する部分が不浸透性材料(ステンレス、石、コンクリートその他水が 浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)で造られ、かつ、洗浄及び消毒が容易にできる構造であ ること。
(13) 器具及び容器包装を衛生的に保管するための設備を設けること。
(14) 添加物を使用する場合は専用の計量器を備えること。
(15) 原材料、添加物、半製品又は製品を保管する設備は、それぞれ専用のものとして、及び温度、湿度、日 光等に影響されない場所に設ける等衛生的に保管ができるものであること。
(16) 冷蔵庫(摂氏10度以下に冷却する能力を有するものに限る。以下同じ。)冷凍庫その他温度又は圧力を 調節する必要のある設備には、温度計、圧力計その他必要な計器を見やすい位置に備えること。
(17) 飲用に適する水を十分に供給できる衛生的な給水設備を専用に設けること。
(18) 十分な容量を有し不浸透性材料で造られ、清掃が容易にでき、及び汚液、汚臭等が漏れない構造である 廃棄物容器を設けること。
(19) 便所には、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ設備を設けるとともに、その出入口及びし尿汲くみ取り口 は、衛生上支障のない場所にそれぞれ設けること。
(20) 消毒液を備えた流水受槽式手洗い設備を、適当な場所に設けること。ただし、露店又は自動車のみによ り営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合にあっては、この限りではない。
(21) 従業員の数に応じて、更衣室その他更衣のための設備を設けること。
(22) 露店又は自動車により営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合は、次に掲げる要件を備えること。
a.流水受槽式手洗い設備を有しないときは、消毒用アルコール、逆性石けん等含ませた綿を十分に入れ た容器を備えること。
b.直接排水ができない場合は、水その他の液体が浸透しにくい材質で、かつ、洗浄が容易にできる排水 容器を備えること。
(23) 露店により営業を行う場合は、当該営業に係る施設について、屋根を設け、及び覆いをする等により、調 理し、又は加工するための設備にほこり、ちり等が入らない構造とすること。
(24) 自動販売機は、屋内に設置すること。ただし、ひさし等により雨水を防止できる場合にあっては、この限り でない。
(25) 自動販売機は、設置場所の床面は、不浸透性材料で造られ、かつ、清掃が容易にできる構造であるこ と。