弁当屋を開業したいんだけど、必要な資格や許可が分からないなぁ・・・
こんな疑問を持っている人たちの為に、弁当屋開業時に必要な資格や許可について書いていこうと思います。
最後まで読んでくれたら、きっと弁当屋開業の為に必要な許可の取り方や資格の取り方なんかが分かると思います。
この記事に書いてあること
・弁当屋に必要な許可や資格について
・各種申請の方法や必要書類などについて
・弁当屋にいらない資格
・各種申請の方法や必要書類などについて
・弁当屋にいらない資格
目次
弁当屋開業に必要な許可や資格について
弁当屋開業に必要な許可や資格は以下の二つ!
必要な許可と資格はこの2つ!
・飲食店営業許可
・食品衛生責任者
・食品衛生責任者
この二つがあれば、弁当屋を開業できます。
飲食店営業許可は、意外と難易度は高いかも。申請方法や許可の取り方を見ていきましょう。
飲食店営業許可証の申請方法
飲食店営業許可は、最寄りの保健所より申請することができます。
要するに、保健所の許可が必要というわけです!
じゃぁ、申請すれば許可が下りるんですね、って思われますが、そんな簡単には終わらあない。
申請に必要な書類が5種類!
飲食店営業許可を取るためには、5種類の書類が必要となります。
必要な書類はこの5点
・営業許可申請書
・営業施設の配置図・大要
・食品衛生責任者の設置の届出(食品衛生責任者の写しなどを提出)
・登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使う場合)
・営業施設の配置図・大要
・食品衛生責任者の設置の届出(食品衛生責任者の写しなどを提出)
・登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使う場合)
営業許可申請書には、代表者の名前と住所、お店の住所、営業時間と食品衛生責任者の名前、お店の面積などを記載します。
営業施設の配置図は、図面を手書きしないといけません。コンロの位置やシンクの位置、手洗い場の位置、冷蔵庫の位置など書いていきます。
ちなみに、弁当屋の場合は、「風俗店営業許可」や「深夜酒類提供飲食店提供届」などは必要ありません。
飲食店営業許可の申請の流れ
申請の流れは以下の通り
①保健所へ事前相談
②営業許可の申請
③施設検査
④営業許可書交付
⑤営業が開始できる状態になる
②営業許可の申請
③施設検査
④営業許可書交付
⑤営業が開始できる状態になる
施設検査は、提出した営業施設の配置図をもとに検査をしていきます。間違ったことを書くと指摘されるので、間違いを書かないようにしていきましょう。
それと、事前に相談しておくことで、施設検査はスムーズに執り行われます。この施設検査でつまづくと、飲食店営業許可は出ないので、一番大事ってことになります。
飲食店営業許可の申請で必要になる費用
申請料として、地域によって違いますが、15000円~20000円ほど必要になります。
最寄りの保健所に確認してみましょう。
飲食店営業許可で大事なポイントはこの3つ!
飲食店営業許可を申請する上で大事なことが、3つあります。
大事な3つの事
・申請書提出前には必ず保健所に相談する事!
・自分の判断で調理場を作らない事!
・申請には少し時間がかかる事!
・自分の判断で調理場を作らない事!
・申請には少し時間がかかる事!
申請書提出前には必ず保健所に「飲食店をオープンしたいのですが、調理場の申請について相談をしたい」と申し出ましょう。なぜ、相談する必要があるかといいますと、キッチンを作ってから申請すると「ココに手洗い場を作ってくれ」など後から保健所に指摘される事項が増える場合があります。
後付けで調理場を作るのって、費用もかかるし、お金ももったいない。ですので、キッチンを作る前に保健所に相談するのが正しいやり方です。営業許可が出ないって言うのが一番最悪のパターンだと私は思います。
ですので、自分の判断だけで調理場を作ることは止めましょう。
私がやってみた保健所の申請までにやったことについて記事にしています。【弁当屋を作る】保健所に申請して許可が出るまでにやった内装についてという記事を書いていますので参考になるかと思いますので読んでみてください。
それと、申請には時間がかかりますので、保健所に「どれぐらいで許可出るの」という質問を投げかける事も大事です。営業許可が出るまで弁当屋は営業できませんので、前もって申請をするようにしていきましょう。
食品衛生責任者の取り方
飲食店営業許可を申請する際には、食品衛生責任者を置く必要があります。
「食品衛生責任者」とは、食品関係施設において製造・調理・販売等が衛生的に行われるように自主管理を行う方です。営業者に「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。
義務付けられているので、食品衛生責任者を設置しないと、営業許可が出る事はないので絶対に必要になってきます。
なんか難しそうだなぁって思うかもしれませんが、1日(6時間ほど)講義を受講すればOKです。
費用としては、5000円前後。内容としては、公衆衛生学、食品衛生学、衛生関係法規等です。
ただ、有資格者(調理師、栄養士、菓子衛生士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生監視員、食品衛生管理者、ふぐ処理師)は講義の時間が半分以下になります。しかも、費用が安くなるので、有資格者は特になります。
ちなみに、私の地域の場合、講義中に寝たら資格は取れませんからねって釘を刺されるので、寝る事は禁じられました。
食品衛生責任者を置くことに対しての注意点は、あまりありません。
食品衛生責任者についてどこで受講すればいいかわからない場合は、最寄りの保健所に聞いてみましょう。
必ず答えてくれるはずです。
弁当屋には調理師免許はいらない
よく勘違いされるのが、弁当屋を開業するのに「調理師免許が必要」ってことです。
調理師免許は必要ありません。
ただ、調理のノウハウや衛生のノウハウは必要です。
弁当屋のノウハウについては、弁当屋で独立するときの心構えと必要なノウハウ!という記事で書いていますので読んでみてください。
必要な資格・許可について全部話したので弁当屋をやってみよう!
ということで、弁当屋を開業するために必要な資格や許可について書いていきました。
最後にもう一度言いますが、必要なのは、この2つ!
・飲食店営業許可
・食品衛生責任者
・食品衛生責任者
わからない事があったら、保健所に相談をしていきましょう。許可を出すのは保健所ですし、担当者によっても厳しかったり、指摘する箇所も違ってきます。ですので、保健所に聞くのが一番効率的ですよ。
リンク